一定以上の規模の建設業を始めるには許可が必要です。 |
元請下請を問わずある一定規模以上の建設工事を請負う場合建設業の許可が必要になります。 | |
「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は不要とされています。 | |
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上記「軽微な建設工事」以外の工事を行うには、建設業法に規定されている建設工事の種類(業種)ごとに国土交通大臣許可か都道府県知事許可を得る必要があります。 |
建設業法で定められてい建設工事28種類 |
◆土木一式工事 ◆建築一式工事 ◆大工工事 ◆左官工事 ◆とび・土工・コンクリート工事 |
◆石工事 ◆屋根工事 ◆電気工事 ◆管工事 ◆タイル・れんが・ブロック工事 ◆鋼構造物工事 |
◆鉄筋工事 ◆ほ装工事◆ しゅんせつ工事 ◆板金工事 ◆ガラス工事 ◆塗装工事◆ 防水工事 |
◆内装仕上工事 ◆機械器具設置工事 ◆熱絶縁工事 ◆電気通信工事 ◆造園工事 ◆さく井工事 |
◆建具工事 ◆水道施設工事 ◆消防施設工事 ◆清掃施設工事◆解体工事業 |
都道府県知事許可 | 一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとしている場合 |
国土交通大臣許可 | 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとしている場合 |
特定建設業許可 | 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(なお、この金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれない。) |
一般建設業許可 | 上記以外の場合 |
・ | 許可のあった日から5年目の対応する前日をもって満了します。 |
・ | 経営業務の管理責任者がいること。 |
・ | 営業所ごとに専任技術者がいること。 |
・ | 財産的基礎又は金銭的信用があること。 |
・ | 請負契約に関して誠実であること。 |
・ | 欠格要件に該当しないこと。 |
・ | 許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新 申請が必要です。 |
・ | 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。 |
・ | 商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。 |
・ | 経営業務の管理責任者、専任技術者が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。 |
・ | 許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。 |
・ | 営業所の新設、廃止、所在地変更等の場合許可替え新規申請が必要です。 |
・ | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況の記載が必要です。 |
・ | 建設国保の場合は健康保険欄に3と記入すれば大丈夫です。 |