会社設立

 

●提携司法書士によりスピーディーに設立を行います。

●当事務所にて打合せも可能ですのでワンストップ!

●建設国保・厚生年金加入の期限に間に合わせます!

一番奥が横浜地方法務局、右手前が事務所のあるビル
一番奥が横浜地方法務局、右手前が事務所のあるビル

建設国保に入る場合

1 社長が前から建設国保に入っていた場合

厚生年金加入と健康保険適用除外申請を行います。
厚生年金は設立から5日以内、適用除外申請も5日以内の手続きですが運用上は2週間以内(建設組合及び年金事務所に確認済み)、遅延理由書を出して最大1ヶ月以外に手続きを完了する必要があります。
登記申請から登記簿謄本ができるまで横浜市内の場合1週間程度かかりますので事前に様々な書類を準備して揃えておくことが大事です。

1-1 神建連国保に入っていた場合

弊事務所に事前に相談して頂き適用除外手続きを含めた会社設立のスケジュールを立てます。

神建連国保を扱っている建設労働組合または支部に設立前に会社設立のスケジュールを伝え適用除外申請の事前相談をします。

会社設立後、登記簿謄本を神建連国保を扱っている建設労働組合または支部に提出し適用除外手続きを進めます。

1-2 建設連合国民健康保険組合神奈川支部

に入っていた場合

※神奈川県中小建設業協会が扱っている建設国保です。

2025年2月1日より、神奈川県中小建設業協会が扱っている建設連合健康保険でも適用除外を開始しました。
弊事務所で第一号の適用除外申請に関わっておりますのでご相談下さい。

弊事務所に事前に相談して頂き適用除外手続きを含めた会社設立のスケジュールを立てます。

神奈川県中小建設業協会の国保担当者に会社設立のスケジュールを伝え適用除外申請の事前相談をします。

会社設立後、登記簿謄本を神奈川県中小建設業協会に国保担当者に提出し適用除外手続きを進めます。

2 社長が市の国保に入っていた場合

設立前に1~2ヶ月程度社長予定者が建設国保に加入し、設立登記後に厚生年金加入と健康保険適用除外申請を行います。