提携行政書士中西事務所がサービスを提供致します。
当事務所内での相談も可能です。
1.産廃業許可が必要とされる場合 |
|
産業廃棄物を収集・運搬を事業として行うには、産廃物を収集して運搬するエリアの都道府県知事の許可が必要です。 | |
※神奈川県の中で収集し県内に運搬 ➡神奈川県知事許可 | |
※神奈川県の中で収集し埼玉県に運搬 ➡神奈川県知事許可・埼玉県知事許可 |
2.許可を受ける条件 |
|
① | 「日本産業廃棄物処理振興センター」(JWセンター)の講習を受講し修了証を取得すること。 |
② | 収集運搬に適した車両と保管場所があること。 |
③ | 財政的基礎を有していること。 |
④ |
適切な事業計画を有していること。 |
⑤ |
欠格要件に該当しないこと。 |
※ | ③④については具体的にどうすればよいか相談に乗りながら書類作成を進めます。 |
※ |
③について、決算報告書を提出しますが際純資産額がマイナスだと税理士等による事業計画の作成等の条件が付加されるので注意が必要です。 |
3.処理業(新規)講習会日程等 |
|
JWセンター講習会ページへ ←クリック |