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公共工事の競争入札に参加するためには経営事項審査を受けることが必要です。 |
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。審査は主に【経営状況分析】と【経営規模等評価】に分かれて行われます。 |
1. |
決算変更届の作成 |
2. | 決算終了後4カ月以内に決算変更届を建設業の許可申請を行った行政庁(神奈川県知事等)へ提出します。 |
3. | 国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。 |
4. | 結果通知を添付して許可申請を行った行政庁に「経営規模等評価」 を申請します。 |
5. | 経営規模等評価申請と同時に「総合評定値」の申請も行います。 |
有効期間の起算日 | |
経営事項審査の有効期間は1年7か月です。ここで重要なのはこの期間の起算日です。この有効期間の起算日は「申請直前の審査基準日(=決算日)」になります。 | |
例 | |
平成28年3月31日が決算日、申請を同年7月1日、同年8月1日に結果通知書を交付されたとしましょう。 ここで平成28年8月1日に公布されたので、その1年7か月後の平成30年3月1日までとするのは間違いです。申請直前の決算日が起算日ですので、平成28年3月31の1年7か月後、平成29年10月31日までとなります。 | |
早めの受審のお勧め | |
従って経営事項審査を継続的に行うには、毎年決算終了後早めに決算変更届を行い経営事項審査を受ける必要があります。 |
労働福祉点数(w1) | |
●健康保険未加入 -40点 ●厚生年金未加入 -40点 ※ 建設国保加入+厚生年金加入の場合は減点されません。 |
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建設業経理の状況点数(w5)中⇒監査の受審状況(w51) |
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会計監査人設置 20点 会計参与設置 10点 自主監査 2点 |
経営状況分析申請書 | |
財務諸表等 |
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●貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株式資本等変動計算書、注記表 ※初めて申請頂く場合は3年分の財務諸表が必要になります。 |
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「減価償却実施額」を確認できる書類 | |
●税務申告書別表16(1)及び同16(2)の写し ※「減価償却実施額」がゼロの場合、提出は不要です。 |
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建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し |